2021-04-27 第204回国会 参議院 外交防衛委員会 第10号
この理事会協議事項の発端なんですが、平成二十九年に武器等防護について、安保国会では当時の中谷防衛大臣が、武力紛争が生じているときには武器等防護の下命、命令ですね、の判断はしないというような答弁をしていたんですが、それが政策論を述べたものか、あるいは自衛隊法九十五条の二で法理として武器等防護の命令が禁止されているという趣旨なのかの平成二十九年の私の質問に対して当時の前田防衛政策局長の答弁、で、それに対
この理事会協議事項の発端なんですが、平成二十九年に武器等防護について、安保国会では当時の中谷防衛大臣が、武力紛争が生じているときには武器等防護の下命、命令ですね、の判断はしないというような答弁をしていたんですが、それが政策論を述べたものか、あるいは自衛隊法九十五条の二で法理として武器等防護の命令が禁止されているという趣旨なのかの平成二十九年の私の質問に対して当時の前田防衛政策局長の答弁、で、それに対
中谷防衛大臣は、元防衛大臣は、五月十八日のインターネット番組で、黒川検事長の定年延長を法解釈で決めた閣議決定について、与党に相談なく突然決まったということを明らかにしています。与党、政府の手続に瑕疵があったのではないでしょうか。 手続が適正に行われていたと言えるのか、あるいは適正に行われたと誰もが判断できる答弁を大臣に求めます。
米軍オスプレイの沖縄県外における訓練などが専ら佐賀空港に集中するといった懸念や誤解を招いたということから、その後、二〇一五年十月二十九日の当時中谷防衛大臣の佐賀訪問の際に、自衛隊機の配備、移駐とは切り離す旨を御説明し、米軍オスプレイに関する従来の要請を一旦取り下げることとしたという経緯でございます。
二〇一五年七月二十九日の安保法制に関する特別委員会において、当時の中谷防衛大臣は、防衛省設置法上の調査研究について、例えば国連PKO派遣の検討の根拠として調査チームの派遣、出張を行うことは可能であるというふうに答弁しているわけですね。防衛省設置法上の調査研究を根拠に不測の事態が生起する可能性の高い中東地域へ自衛隊を派遣することは、これ同条の規定するところなのかどうか、同じ、この条文のですね。
そういう中で、安保法制の特別委員会において、元々弾薬の提供が認められなかったのはニーズがなかったためであり、武力行使の一体化の関係から除いたものではないということ、これは中谷防衛大臣が平成二十七年八月二十六日に安保法制の、参議院でこれを答えています。つまりそこで、新たなACSAの締結に当たって、カナダ及びフランスに対して弾薬の提供についてのニーズは確認しているんでしょうか、お答えください。
現行法が審議された二〇一五年、当時の中谷防衛大臣は、財政の硬直化を招くことがないように実施すると答弁をしました。しかし、財政の硬直化がますます強まっています。 契約の翌年度以降に分割で支払う後年度負担が年々増大し、二〇一九年度は過去最大の五兆三千六百十三億円になっています。二〇一九年度の防衛予算を上回る莫大な額です。武器の購入は、まさにローン地獄となっています。
安保法制の国会審議においては、当時の中谷防衛大臣が、UNHCRやEUの要請に基づく活動を規定していると、これきちっと答弁されているんですね。UNHCRやEUは国際機関に該当するというのは誰でも分かることだ。国際的な正当性を有することもある、分かる。また、多くの国民もある意味納得はします。 ところが、果たして多国籍部隊に参加する国で構成されるMFOが国際機関に該当するんでしょうか。
なぜかというと、この配付した資料、参議院の議事録にあるとおり、平成二十七年の段階で、中谷防衛大臣は、当該調達の安定的な実施に資するというものを我が国として担保する措置はないというふうに私は理解をしますが、それでよろしいですねという問いに対して、はい、そのとおりでございますとお答えになっています。
このように実績を欠く上に、米国政府は自国の国益により契約を解除する権利を留保しており、本特措法適用の要件の一つである調達の安定的な実施を担保できないものであることは、平成二十七年四月二十一日に当時の中谷防衛大臣がお認めになったとおりです。あの大臣答弁のときと何が変わって安定的な調達ができるようになったというのですか、お答えください。
現行法が審議された二〇一五年、中谷防衛大臣は、財政の硬直化を招くことがないように実施すると答弁しました。しかし、契約の翌年度以降に分割で支払う後年度負担が年々増大し、二〇一九年度は、当初予算を上回る、過去最大の五兆三千六百十三億円になっています。ローン地獄ではないですか。この多額のローンを防衛省はどう考えているんですか。また、財政の硬直化を招いているのではないですか。
歴代の防衛庁長官、防衛大臣も、私どもが依頼しても自治体は応える義務というのは必ずしもございません、石破防衛庁長官、地方公共団体が実施し得る可能な範囲での協力をお願いいたしております、中谷防衛大臣、と繰り返し答弁しています。防衛大臣、政府はこうした立場を変えたのですか。 このような自治体の対応に終止符を打つとして、憲法に自衛隊を書き込むと言い出した総理の狙いは何か。
○公述人(前泊博盛君) これも、防衛大臣経験者たちお二人、中谷防衛大臣、それから森本防衛大臣、お二人ともはっきり言っているのは、海兵隊の駐留は沖縄でなくてもよいと、九州でもいいと、しかし地域が反対するので、それができないので、政治的理由から沖縄に置かざるを得ないという発言がありました。こういう軍事スペシャリストたちがそういう発言をしています。それに対しての検証がされていません。
実際に、平成二十七年、当時の中谷防衛大臣は、国会答弁で、現在の規定が、余りに長い年限を認めると、その後の財政状況に適応せず、財政硬直化を招くおそれがあるために適当ではないとの考えから年限を設けたものとされておりまして、この基本的考え方は制定時においても同様であったと答弁しています。
現行法が審議された四年前、当時の中谷防衛大臣は、財政の硬直化を招くことがないように実施すると答弁しました。 ところが、現実には、契約の翌年度以降に分割で支払う後年度負担が年々増大し、一九年度は、当初予算を上回る、過去最大の五兆三千六百十三億円に上っています。後年度負担の補正予算へのツケ回しは常態化し、防衛省が国内の防衛関連企業に装備品の代金の支払い延期を要請する事態にまでなっております。
それは古い話じゃないかとおっしゃられたら、二〇一五年、つい最近でございます、中谷防衛大臣。法令等を丁寧に説明した上で、地方公共団体が実施し得る可能な範囲での協力をお願いいたしておりますと。 こういう立派な答弁を歴代の防衛庁長官や防衛大臣はしていますので、ぜひ、この解釈を勝手にねじ曲げないでいただきたい。
安保法制の議論の際に、当時の中谷防衛大臣は、新たな法整備で防衛費の大増強は必要ない、防衛大綱などを見直す必要があるとは考えていないと答えたわけですね。ところが、通常十年で見直す大綱を五年で見直して、従来とは抜本的に異なる速度で防衛力を強化するとしました。そして、今後五年間の軍事費を二十七兆四千七百億円として、前の五年間から二兆八千億円も増える防衛費の大増強であります。
南スーダンにおける在外邦人輸送については、南スーダン情勢を受けて、平成二十八年七月十一日に、岸田外務大臣当時からの依頼を受けて、自衛隊法第八十四条の四の規定に基づく在外邦人等の輸送の準備行為として、自衛隊のC130輸送機をジブチへ移動、待機させるための閣議決定がされ、その上で、中谷防衛大臣当時から命令を発出し、C130輸送機三機を小牧基地からジブチへ向け移動させました。
御指摘の大規模衝突時には、事案の発生直後から逐次当時の中谷防衛大臣に対しまして報告を実施してまいりましたというふうに承知しております。
○穀田委員 私が二〇一五年三月三日の予算委員会で、防衛省の文書を示して質問した際に、中谷防衛大臣は、最初の三回ばかしは、この文書に基づいて私が質問したらちゃんと答えているんですけれども、そのうち四回目から、いかなる文書か承知していないということを言い始めて、代替施設での恒常的な共同使用は考えていないと答弁し、さらに、安倍総理も全く考えていないと否定しています。
私はそのことを示し、当時、中谷防衛大臣がこのことを、あることを前提に答弁を行ったといういわくつきの文書なんですね。それで、四問目のあたりから、そこの、先ほどありましたように、事務方がとととっと寄ってきて、要するに、山本さんが言っているように、その文書についてはどこから来たのかというような話をして、そういうことにしちゃうわけですよ。
今回のことについて、この事件が起こってから、ニコルソン中将が沖縄県庁を訪ねて謝罪をする、そして、カーター国防長官が中谷防衛大臣と電話会談して、日本の法制度に基づき責任が問われることを望むという見解を出す、中谷防衛大臣はカーター国防長官と軍属の範囲内の見直しについて合意する、この事件が起こってからこういうことをやっているんです。
当時の中谷防衛大臣は、安保法制成立すれば、これはこういった活動可能になると言いました。この文書は正式なものだと認められました。 大臣、この米軍ヘリがF35Bに置き換わっても、法制上はこれは実施可能ですね。